狂犬病予防法施行規則

「狂犬病の予防接種って年に1回打てばいいんですよね?」
と良く聞かれます。

確かに「狂犬病予防法には以下の記載があります。

「第五条 犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。」

これを読む限り、いつでも構わないので年に1回打てば良いと思いますよね。
でも、実は「狂犬病予防法施行規則」というのがあってですね、そこには以下の記述があります。

「第十一条 生後九十一日以上の犬(次項に規定する犬であつて、三月二日から六月三十日までの間に所有されるに至つたものを除く。)の所有者は、法第五条第一項の規定により、その犬について、狂犬病の予防注射を四月一日から六月三十日までの間に一回受けさせなければならない。ただし、三月二日以降において既に狂犬病の予防注射を受けた犬については、この限りでない。」

ちょっとややこしい言い回しですが、つまりは毎年3/2~6/30に打ってねということです。
法令で決まっているからには、犬の飼い主さんには愛犬に狂犬病予防接種をする義務があり、行政はそれを監視しなきゃいけないですよね。
なので、6/30までに打っていない場合は督促葉書が送られます。今年度打ってないからちゃんと打ってねっていう通知です。
犬を飼育される方はなるべく6/30までに狂犬病予防接種を行いましょう!

当院で接種していただける場合は午前診療に受診していただき、その後は一日一緒に過ごして副作用が生じないかどうかよく観察してあげてください。
混合ワクチン(生ワクチン)の接種をしている場合は、1か月(当院では28日以上)あけてからでないと狂犬病予防接種はできませんので、その点もご注意ください。